「 Animal Rescue Happy & Smile 」規約
第1条(名称)
本会は、「Animal Rescue Happy & Smile」と称する。
第2条(事務局)
本会は、活動を行うために次の所在地に事務局を置く。
ノースユウトランド モース島 (デンマーク)
第3条(目的)
本会は、動物の介護及び保護活動、動物の適正飼養の普及啓発を目的とし、そのために必要な活動を行う。
第4条(活動内容)
1. 行政や自治体と連携し、動物愛護の普及活動に尽力する。
2. 緊急保護を必要とした動物たちに対し出来得る限りの支援を行う。
3 . シェルター設立兼運営を行う
4. 動物の閉ざした心のケアの活動、トレーニングが必要な動物にはトレーニングを行う。
5. ネットワーク等を通じて広く、動物保護・救済の広報・啓発活動を行う。
6.支援金募金活動
7.その他、第3条の目的を達成するための活動
第5条(役員と職務)
本会に代表、事務局長及び会計を置く。
なお、必要が生じ役員が欠員した場合は、その欠員を補充する。
1.代表を1名とし、本会の会務を総括する。
2.会計を1名とし、本会の会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
第6条(会員)
1.本会は、会員又は、第3条、第4条に賛同した支援団体(任意団体を含む)、及び個人ボランティアで構成する。
2.本会への入会は、何らかの形での支援をして頂いた方(団体、個人)へ、当事者の入会意思を確認した後に本会から
案内を送るものとする。
第7条(運営費)
決まった会費は定めず、寄付金(里親による譲渡動物の医療費負担を含む)にて運営するものとする。寄付金には上
限・下限を設けない。
第8条(募金及び支援金)
募金及び支援金は、物資購入費、輸送費、人の派遣に関わる費用(交通費、宿泊費等)、動物の医療費、事務局運営
費、通信費、その他、第3条の目的を達成するために必要となるものにあてる。
余剰金が発生した場合は、次年度に繰越すこととする
第9条(収支報告)
収支報告は定期的にホームページ上で行う。
第10条(設立年月日)
本会の設立年月日は、令和5年1月1日とする。
第11条(規約)
1.本規約は、令和5年1月1日から施行する。
2.本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は、個人情報保護法にのっとり、他に漏らしては
ならない。
3.本規約は、運営団体で協議の変更する場合がある。
第12条(規約改正)
この規約は構成員の同意をもって改正することが出来る。