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「 Animal Rescue Happy & Smile 」規約

第1条(名称)

 本会は、「Animal Rescue Happy & Smile」と称する。

 

第2条(事務局)

 本会は、活動を行うために次の所在地に事務局を置く。

 ノースユウトランド モース島 (デンマーク)

 

第3条(目的)

   本会は、動物の介護及び保護活動、動物の適正飼養の普及啓発を目的とし、そのために必要な活動を行う。

 

第4条(活動内容)

 1. 行政や自治体と連携し、動物愛護の普及活動に尽力する。

    2. 緊急保護を必要とした動物たちに対し出来得る限りの支援を行う。

     3 . シェルター設立兼運営を行う

    4. 動物の閉ざした心のケアの活動、トレーニングが必要な動物にはトレーニングを行う。

    5. ネットワーク等を通じて広く、動物保護・救済の広報・啓発活動を行う。

    6.支援金募金活動

 7.その他、第3条の目的を達成するための活動

 

第5条(役員と職務)

 本会に代表、事務局長及び会計を置く。

 なお、必要が生じ役員が欠員した場合は、その欠員を補充する。

 1.代表を1名とし、本会の会務を総括する。

 2.会計を1名とし、本会の会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

 

第6条(会員)

 1.本会は、会員又は、第3条、第4条に賛同した支援団体(任意団体を含む)、及び個人ボランティアで構成する。

 2.本会への入会は、何らかの形での支援をして頂いた方(団体、個人)へ、当事者の入会意思を確認した後に本会から         

   案内を送るものとする。

 

 

第7条(運営費)

 決まった会費は定めず、寄付金(里親による譲渡動物の医療費負担を含む)にて運営するものとする。寄付金には上

 限・下限を設けない。

 

第8条(募金及び支援金)

 募金及び支援金は、物資購入費、輸送費、人の派遣に関わる費用(交通費、宿泊費等)、動物の医療費、事務局運営

 費、通信費、その他、第3条の目的を達成するために必要となるものにあてる。

    余剰金が発生した場合は、次年度に繰越すこととする

 

第9条(収支報告)

 収支報告は定期的にホームページ上で行う。

 

第10条(設立年月日)

 本会の設立年月日は、令和5年1月1日とする。

 

第11条(規約)

 1.本規約は、令和5年1月1日から施行する。

 2.本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は、個人情報保護法にのっとり、他に漏らしては

   ならない。

 3.本規約は、運営団体で協議の変更する場合がある。

 

第12条(規約改正)

 この規約は構成員の同意をもって改正することが出来る。

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